入会(専門家登録)について

一般社団法人不動産ビジネス専門家協会では、当協会の活動趣旨にご賛同頂ける方を対象として登録専門家(=会員)を募集しております。

会員(登録専門家)鼎談

会員(専門家登録)制度の概要

入会の対象となる方(実施規程第1条の2)

(1) 宅地建物取引士、不動産鑑定士、弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、一級建築士、二級建築士、マンション管理士、海事代理士、賃貸不動産経営管理士又は中小企業診断士である者
(2) 宅地建物取引業の免許を受けた個人又は免許を受けた法人の代表者
(3) 前各号に類すると認められる者

会員(登録専門家)の役割(実施規程第2条)

(1) 当協会が主催する講演会等への登壇
(2) 当協会ホームページ、ニュースレター等への寄稿
(3) 当協会の運営、広報等に関するサポート
(4) 当協会内の分科会、ワーキンググループ等の活動への参画

会員(登録専門家)の特典(実施規程第11条)

(1) 当協会が主催する月例勉強会への無料参加
(2) 当協会主催セミナー、講演会等の参加費の割引
(3) 当協会ホームページへの登録専門家プロフィール及び登録専門家ホームページへのリンク掲載
(4) 登録専門家向け勉強会・研修・懇親会等への参加
(5) 登録専門家が主催又は登壇するセミナー等の告知を当協会ホームページ及びニュースレターへ掲載(但し、掲載にあたっては代表理事の承認を要する。)

欠格事由(実施規程第4条)

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 宅地建物取引業法、金融商品取引法、弁護士法、公認会計士法、弁理士法、税理士法、司法書士法、土地家屋調査士法、行政書士法、社会保険労務士法、不動産の鑑定評価に関する法律、建築士法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、海事代理士法、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(6) 実施規程第1条の2第1項第1号に掲げる資格又はこれらに類する資格につき除名、登録の消除、失格又はこれに類する懲戒処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から5年を経過しない者
(7) 宅地建物取引業法第5条第1項第2号に該当する者
(8) 実施規程第9条第6号又は第7号に基づき登録を消除された日から5年を経過しない者

年会費

・事業年度(毎年10月1日~翌年9月30日)毎に以下の会費をご負担頂きます。
 ⇒登録初年度の方:月額1,000円×事業年度末までの月数(ただし10,000円を上限とします)
 ⇒登録2年目以降の方:年間10,000円
 ⇒詳細については登録専門家規程でご確認ください
・入会金はありません

入会(登録)の手順

(1)登録をご希望の方は、まず下記の「不動産ビジネス専門家制度実施規程」をご覧ください。
(2)制度の趣旨及び規程に同意いただきましたら、下記「入会(専門家登録)をご希望の方はこちらから」をクリックし、必要事項のご入力及びファイルの送信をしてください。
(3)当協会の事務局にて申請内容を確認させて頂きます。なお、必要に応じて追加資料のご提出や理事との面談をお願いする場合があります。
(4)ご入力・ご提出いただいた情報を基に、協会事務局にて登録の承認の可否を審査させていただきます。
(5)協会事務局より、登録承認の可否につきご連絡申し上げます。登録を承認させて頂いた方に年会費の振込先口座をご案内します。(恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さいますようお願い致します。)
(6)協会事務局にて年会費の着金確認後、正式に登録専門家となります。