(第6 回:管理委託方式による法人化とは)
第1回、第2回において、相続税対策として個人が賃貸物件を建築したケースを紹介しましたが、この対策は「賃貸物件から得る税引後所得が蓄積し相続財産になること」に注意が必要と指摘させて頂きました。
特に賃料収入が多額の場合には注意が必要ですが、この対策として「同族法人に物件管理を委託、管理料を支払うこと(管理委託方式)」による所得税対策が従前より行われていました。
同族法人に管理料を支払うことで、法人への所得移転が可能になりますし、同族法人の役員にオーナー以外の親族が就任すると、その親族に役員報酬を支払うことができますので、親族間での所得分散を図ることが可能になります。

ただ、一般的な管理委託方式の場合、管理料の相場が賃料収入の3%~8%程度で設定されることが多く、法
人への所得移転の効果が小さいというデメリットがあります。
そこで、最近ではサブリース方式による法人化を行うケースが増加しています。次回は、サブリース方式について確認してみたいと思います。