今回の相続に関わる法改正をきっかけに、現金を残したり不動産を購入したり様々な方策に関心が向けられているようです。
ただし贈与や相続は時間との勝負。早くスタートし、混乱なく終わらせなくてはならないのです。事前に贈与や不動産購入などの対策や準備を進めていたとしても、実際の相続開始のタイミングによっては効果や対策が間に合わないことも起こります。
いざ被相続人が亡くなられると10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。期限内に遺産分割が行われないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地評価などの特例も受けられません。納付は原則、現金です。
その前に、相続財産の中身を調べて、3ヶ月以内に相続するか放棄するかを決めなければなりません。
金融機関は相続発生を確認すると預金口座を凍結し、遺産分割協議が終わるまで現金を引き出すことはできません。入院、葬儀などのまとまった費用が精算できなくなることも起こります。
相続開始のタイミングは誰にもわからないのですが、いざ相続に備えるに当たって広く対応できる商品が生命保険と言われています。大きな特徴としては、以下の点などが挙げられます。
(1) 相続発生後すぐに受取人に保険金が支払われる。
(2) 相続する資産を守る資金、必要な納税資金を確保できる。
(3) 分割できない相続財産に対し、保険金で代償分割資金を準備できる。
(4) 生命保険の非課税枠は削減されず従来通り。(500万円 × 法定相続人の数)
(5) 保険金は指定された受取人固有の財産とみなされる。
次回はどのように生命保険を使い相続に備えるかをご紹介します。
文:藤田道則(マニュライフ生命保険株式会社:プランライトアドバイザー)